POINT 1
窓口は『現在地』が基本
生活保護は今いる場所を管轄する福祉事務所が窓口です。大阪市なら居住している区の保健福祉センターが担当になります。
生活保護 申請窓口
住民票と現在地が違う場合も含め、相談する窓口の考え方を解説します。
LINE 24時間受付|電話・LINE返信 〜21:00|日曜・祝日も電話対応・相談無料・秘密厳守。受給可否は福祉事務所の判断になります。
日曜・祝日も電話対応
他社が休みの日曜・祝日も電話受付中
21:00以降の送信は翌日返信・相談無料
生活保護の申請窓口は、原則として現在住んでいる地域を管轄する福祉事務所です。大阪市では各区の保健福祉センター(生活保護担当)が窓口になります。住民票の住所と実際にいる場所が違う場合の考え方も含めて整理します。みんホゴ(大居232)が適切な窓口へご案内・同行します。
POINT 1
生活保護は今いる場所を管轄する福祉事務所が窓口です。大阪市なら居住している区の保健福祉センターが担当になります。
POINT 2
住民票が別の場所にあっても、実際に生活している地域の福祉事務所で相談できます。住所不定でも現在地の窓口で申請の道筋を立てられます。
POINT 3
西成区・浪速区・城東区・東淀川区・旭区など、各区の保健福祉センターが窓口です。みんホゴは各区への同行に対応しています。
POINT 4
本人確認書類、収入・預貯金・家賃の分かるもの、現在の状況のメモがあると相談がスムーズです。なくても相談は可能です。
POINT 5
初めての窓口は緊張するものです。みんホゴが同行し、伝えるべきことの整理や当日のやりとりの補足を行います。
現在住んでいる地域を管轄する福祉事務所です。大阪市では居住している区の保健福祉センターが窓口です。
実際に生活している地域の福祉事務所で相談できます。住民票の場所と違っても手続きは進められます。
はい。現在いる場所を管轄する窓口で申請の道筋を立てられます。
はい。大阪市各区の保健福祉センターへの同行に対応しています。