引っ越し費用が払えない|生活保護の転居費用と支給されない場合の相談先【大阪】
執筆:みんホゴ編集部|監修:株式会社APLUS(みんホゴ)
この記事の要点
- 引っ越し費用が払えない時、生活保護の転居費用(敷金礼金・引越代)が支給される場合がある。支給には福祉事務所の事前承認が必要で、家賃超過・退去通知・通勤通院の支障などが理由として認められる。
- 支給されない場合は、無料引越し支援・分割払い・家具家電の現物支給を組み合わせて対応できる。社会福祉協議会の貸付や支援団体の無料サービスも活用できる。
- 相談は引っ越しを決める前に福祉事務所へ行い、賃貸契約書・退去通知・新居の物件情報を持参する。大阪市内ではみんホゴが申請支援と住まいの確保を無料で提供している。
引っ越し費用が払えない時は生活保護の転居費用が支給される場合がある
引っ越しが必要なのに費用が払えない状況では、生活保護の転居費用(住宅扶助の一時扶助)として引越代・敷金礼金が支給される場合があります。ただし支給には条件があり、福祉事務所が認めた理由での転居に限られます。支給されない場合でも、無料引越し支援や分割払い、現物支給など代替手段を組み合わせて動き出すことは可能です。
生活保護の転居費用とは、生活保護を受けている方が福祉事務所の承認を得て引っ越す際に、住宅扶助の一時扶助として支給される費用のことです。
生活保護の転居費用が支給される条件
福祉事務所が認める転居理由
転居費用が支給されるのは、以下のような理由で引っ越しが必要と福祉事務所が認めた場合です。
- 家賃が住宅扶助の基準額を超えており、基準内の物件への転居を指導された
- 大家から退去を求められた(契約更新拒否・建物老朽化など)
- 勤務先や通院先が遠く、通勤・通院に支障がある
- 現在の住まいが狭すぎる、または広すぎる(世帯人数の変化)
- DV被害や近隣トラブルで緊急に転居が必要
いずれの場合も、事前に福祉事務所へ相談し、転居の承認を得ることが必要です。承認なく引っ越すと転居費用は支給されず、新居の家賃が基準を超える場合は住宅扶助も減額される可能性があります。
支給される費用の範囲
転居費用として支給されるのは、以下の項目です。
- 敷金・礼金(自治体の基準額まで)
- 引越業者の運送費(自治体の基準額まで)
- 不動産仲介手数料(家賃1か月分まで)
金額は自治体により異なり、大阪市では敷金・礼金の合計が家賃の3〜4か月分程度を上限とする例が多いです。具体的な金額は福祉事務所に確認してください。
支給されないケース
以下の場合は転居費用が支給されません。
- 福祉事務所の承認を得ずに引っ越した
- 転居理由が正当と認められない(単なる気分転換など)
- 新居の家賃が住宅扶助の基準を超える
- 生活保護を受けていない(申請前の転居)
生活保護の申請前に引っ越す場合、転居費用は原則として支給されません。ただし申請後に転居が必要になった場合は、福祉事務所と相談することで支給される可能性があります。
転居費用が支給されない場合の代替手段
無料引越し支援を利用する
荷物が少ない場合、以下の方法で引越代を抑えられます。
- 自治体の社会福祉協議会が提供する引越支援(軽トラック貸出など)
- 支援団体が運営する無料引越しサービス(ボランティアによる運搬)
- 友人・知人に手伝ってもらう
大阪市内では、一部の支援団体が生活困窮者向けに無料で引越しを手伝う取り組みを行っています。福祉事務所や社会福祉協議会に相談すると紹介してもらえる場合があります。
分割払いや後払いを交渉する
引越業者や不動産会社によっては、以下の対応が可能な場合があります。
- 引越代の分割払い(2〜3回に分けて支払う)
- 敷金・礼金の後払い(入居後に分割で支払う)
- 初期費用を抑えた物件の紹介(敷金・礼金なし、フリーレント付きなど)
交渉する際は、生活保護を受けている(または申請予定である)ことを伝え、支払い能力があることを説明すると理解を得やすくなります。
現物支給や貸付制度を活用する
以下の制度を利用すると、現金がなくても引っ越しに必要な物品を確保できます。
- 家具家電の現物支給(生活保護の家具什器費)
- 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付(緊急小口資金など)
- 支援団体が提供する家具家電の無料貸出
生活保護を受けている場合、冷蔵庫・洗濯機・ベッドなどの家具家電は家具什器費として現物支給される場合があります。福祉事務所に相談してください。
福祉事務所への相談タイミングと必要書類
相談するタイミング
転居費用の支給を希望する場合、引っ越しを決める前に福祉事務所へ相談してください。以下のタイミングが目安です。
- 退去を求められた時点(通知を受け取ったらすぐ)
- 家賃が基準を超えると指摘された時点
- 通勤・通院に支障が出始めた時点
相談が遅れると、転居の承認が間に合わず費用が支給されない可能性があります。引っ越しを考え始めたら早めに連絡してください。
相談時に持参する書類
福祉事務所への相談時には、以下の書類を持参するとスムーズです。
- 現在の賃貸契約書(家賃・契約期間がわかるもの)
- 退去通知書(大家から受け取った場合)
- 新居の物件情報(家賃・敷金礼金がわかるもの)
- 引越業者の見積書(取得済みの場合)
- 通勤・通院の状況がわかる資料(勤務先の住所、病院の診察券など)
書類が揃っていない場合でも相談は可能です。まずは電話で状況を伝え、何を準備すればよいか確認してください。
相談から支給までの流れ
転居費用の支給は、以下の流れで進みます。
- 福祉事務所に転居の相談をする
- 転居理由を説明し、承認を得る
- 新居の物件情報と引越業者の見積を提出する
- 福祉事務所が費用を審査し、支給額を決定する
- 引っ越し後、領収書を提出して費用を受け取る
支給までの期間は自治体により異なりますが、相談から承認まで1〜2週間、引っ越し後の支給まで1〜2週間が目安です。急ぐ場合は福祉事務所にその旨を伝えてください。
大阪市内の支援団体と連絡先
みんホゴ(大阪府指定 居住支援法人)
みんホゴは、大阪市・大阪府を中心に生活保護の申請支援と住まいの確保を行う居住支援法人です。以下の支援を無料で提供しています。
- 生活保護の申請に関する相談
- 申請に必要な書類の準備
- 福祉事務所への申請同行
- 転居費用の支給に関する相談
- 敷金・礼金・保証人が不要な物件の紹介
連絡方法は電話またはLINEで、毎日9:00〜21:00に対応しています。LINEは24時間受信可能で、返信は21時まで(以降は翌日)です。支援開始は2025年2月頃からを予定しています。
みんホゴは自社で確保した物件を持っており、空室確認や内見の段取りを自社で進められるため、案内までの時間を短くしやすい体制を整えています。猛暑や厳寒の時期も、屋外で長く待たせないよう相談・内見の段取りを急ぎます。
大阪市社会福祉協議会
大阪市社会福祉協議会では、生活困窮者向けに以下の支援を行っています。
- 生活福祉資金の貸付(緊急小口資金など)
- 家計改善支援
- 引越支援の紹介
連絡先は各区の社会福祉協議会です。大阪市のウェブサイトで最寄りの窓口を確認してください。
大阪府居住支援協議会
大阪府居住支援協議会では、住まいの確保が難しい方向けに以下の支援を行っています。
- 保証人不要の物件紹介
- 初期費用を抑えた物件の紹介
- 入居後の生活支援
連絡先は大阪府のウェブサイトで確認してください。
よくある質問
生活保護を受けていないが引っ越し費用が払えない場合はどうすればよいか
生活保護を受けていない場合、まず福祉事務所に生活保護の申請を相談してください。申請が認められれば、転居費用が支給される可能性があります。申請前に引っ越す場合は、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付や、支援団体の無料引越しサービスを利用する方法があります。みんホゴでは生活保護の申請支援と住まいの確保を同時に進められるため、相談してください。
転居費用の支給を受けるために必要な期間はどのくらいか
転居費用の支給を受けるまでの期間は、相談から承認まで1〜2週間、引っ越し後の支給まで1〜2週間が目安です。ただし自治体や状況により異なるため、福祉事務所に確認してください。急ぐ場合は相談時にその旨を伝えると、優先的に対応してもらえる場合があります。
引越業者を使わず自分で運んだ場合も費用は支給されるか
引越業者を使わず自分で運んだ場合、運送費は支給されません。ただし敷金・礼金・仲介手数料は支給される可能性があります。福祉事務所に事前に相談し、どの費用が支給対象になるか確認してください。
まとめ
- 引っ越し費用が払えない時は、生活保護の転居費用(敷金礼金・引越代)が支給される場合がある
- 支給には福祉事務所の承認が必要で、事前相談が必須
- 支給されない場合は、無料引越し支援・分割払い・現物支給を組み合わせて対応できる
- 相談は引っ越しを決める前に行い、必要書類を準備する
- 大阪市内ではみんホゴや社会福祉協議会が無料で相談に応じている
出典: 生活保護制度|厚生労働省
執筆
みんホゴ編集部
生活保護・住まい支援の相談スタッフ
大阪を中心に生活保護の申請サポートと住まい探しを支援する「みんホゴ」(株式会社APLUS)の編集チーム。現場での相談・申請同行の経験に基づいて記事を執筆しています。
監修
株式会社APLUS(みんホゴ)
大阪府指定 居住支援法人(登録番号:大居232)
大阪府指定の居住支援法人として、生活保護を利用する方の住居確保と申請サポートを行っています。掲載内容は現場での支援実務に基づいて確認しています。
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