電気代・ガス代・水道代が払えない|生活保護申請は可能か
執筆:みんホゴ編集部|監修:株式会社APLUS(みんホゴ)
この記事の要点
- 電気代・ガス代・水道代を滞納していても生活保護の申請は可能です。光熱費の滞納は申請の可否に影響せず、むしろ生活困窮の証拠となります。
- 生活保護が決定されると、毎月の生活扶助に光熱水費が含まれており、支給された保護費の中から電気代・ガス代・水道代を支払うことになります。
- 停止予告通知が届いた段階、または既に止まってしまった段階で、できるだけ早く福祉事務所に相談することが重要です。
- みんホゴでは、電気・ガス・水道が止まった状態での生活保護申請について、相談から書類準備、申請窓口への同行まで無料で対応しています。
- 大阪市・大阪府を中心に、毎日相談を受け付けており、緊急性の高い状況でも迅速に対応します。
電気・ガス・水道が止まっても生活保護は申請できる
電気代・ガス代・水道代を滞納していても、生活保護の申請は可能です。ライフラインが止められそうな状態、または既に止まってしまった状態であっても、福祉事務所への相談と申請を行うことができます。生活保護制度は「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方」を対象としており、光熱費の滞納がある状況はまさに生活困窮の証拠となります。
生活保護とは、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。
大阪市や大阪府内の福祉事務所では、電気が止まった状態で相談に来られる方も実際におられます。みんホゴでは、そうした緊急性の高い状況でも、相談から書類準備、申請窓口への同行まで無料で対応しています。
光熱費の滞納があっても申請できる理由
生活保護の要件に滞納の有無は含まれない
生活保護を受けるための要件は、以下の通りです。
- 預貯金や生活に利用されていない資産を活用すること
- 働くことが可能な方はその能力に応じて働くこと
- 年金や手当など他の制度を活用すること
- 親族等から援助を受けられる場合は援助を受けること
これらの要件を満たしたうえで、世帯の収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。電気代・ガス代・水道代の滞納があるかどうかは、申請の可否に影響しません。むしろ、光熱費を払えない状況は生活困窮の証拠となり、保護の必要性を示すものです。
ライフラインが止まった状態でも相談できる
電気・ガス・水道が止められてしまった場合でも、福祉事務所への相談は可能です。大阪市内の福祉事務所では、夏の猛暑や冬の厳寒期に電気やガスが止まった状態で相談に来られる方も少なくありません。みんホゴでは、そうした緊急性の高い状況を考慮し、相談の連絡を受けた段階で速やかに対応を進めます。
ライフラインが止まった状態では、健康や生命に関わる危険もあります。停止予告通知が届いた段階、または既に止まってしまった段階で、できるだけ早く相談することが重要です。
申請後の光熱費の支払い方
生活扶助で光熱費を支払う
生活保護が決定されると、毎月の保護費として生活扶助が支給されます。生活扶助には、食費や被服費とともに光熱水費(電気代・ガス代・水道代)が含まれています。支給された保護費の中から、電気代・ガス代・水道代を支払うことになります。
生活扶助の基準額は、個人的費用(食費等、年齢別に算定)と世帯共通的費用(光熱水費等、世帯人員別に算定)を合算して算出されます。地域や世帯の状況によって金額は異なりますが、光熱費を含む日常生活に必要な費用が考慮されています。
滞納分の支払いについて
生活保護が決定される前に発生した電気代・ガス代・水道代の滞納分については、原則として保護費からの支払いは想定されていません。ただし、福祉事務所によっては、ライフラインの復旧が生活の維持に必要と判断される場合、一時扶助や他の支援制度の活用を案内することがあります。
滞納分の支払いについては、申請時に福祉事務所のケースワーカーに相談することが大切です。みんホゴでは、申請窓口への同行時に、こうした滞納の状況も含めて相談できるようサポートしています。
停止予告通知が来た段階での相談が重要
早めの相談で選択肢が広がる
電気・ガス・水道の停止予告通知が届いた段階で相談することで、実際に止められる前に対応できる可能性があります。福祉事務所では、生活保護の申請手続きと並行して、他の支援制度(生活福祉資金貸付制度など)の活用を検討することもあります。
停止予告通知には、通常、支払期限や連絡先が記載されています。この段階で福祉事務所に相談し、生活保護の申請を進めることで、ライフラインの停止を回避できる場合もあります。みんホゴでは、相談の連絡を受けた段階で、状況に応じて速やかに対応を進めます。
既に止まってしまった場合も諦めない
既に電気・ガス・水道が止まってしまった場合でも、生活保護の申請は可能です。大阪市内では、夏の猛暑期に電気が止まった状態で相談に来られる方、冬の厳寒期にガスが止まった状態で相談に来られる方もおられます。
ライフラインが止まった状態では、健康や生命に関わる危険があります。特に高齢の方や持病のある方、小さなお子さんがいる世帯では、一刻も早い対応が必要です。みんホゴでは、そうした緊急性の高い状況を考慮し、相談から申請同行まで迅速に進めます。
大阪の福祉事務所での相談事例
電気が止まった状態で申請同行した事例
大阪市内で、夏の猛暑期に電気代を滞納し、電気が止まった状態で相談に来られた方がおられました。みんホゴでは、相談の連絡を受けた当日に面談を行い、翌日には福祉事務所への申請同行を実施しました。
申請時には、電気が止まっている状況を福祉事務所のケースワーカーに伝え、緊急性を考慮した対応を依頼しました。保護決定後、生活扶助の支給が始まり、電気代を支払うことでライフラインを復旧することができました。
ガス・水道も止まりそうな状態での相談事例
大阪府内で、電気代・ガス代・水道代のすべてに滞納があり、停止予告通知が届いた段階で相談に来られた方もおられました。みんホゴでは、相談時に状況を詳しく聞き取り、福祉事務所への申請を速やかに進めました。
申請時には、停止予告通知のコピーを持参し、ライフラインが止まる前に保護決定が必要であることを伝えました。福祉事務所では、申請から保護決定までの期間を考慮し、他の支援制度の活用も含めて対応を検討しました。
みんホゴの支援内容
相談から申請同行まで無料
みんホゴでは、電気代・ガス代・水道代が払えない状況での生活保護申請について、相談から書類準備、申請窓口への同行まで無料で対応しています。電話やLINEで相談を受け付けており、毎日9:00〜21:00まで対応しています(LINEは24時間受信、返信は21時まで、以降は翌日)。
相談の連絡を受けた段階で、状況を詳しく聞き取り、申請に必要な書類の準備をサポートします。福祉事務所への申請同行では、ライフラインの滞納状況も含めて、ケースワーカーに適切に伝えることができるよう支援します。
住まいの相談も同じ窓口で
生活保護の申請と並行して、住まいの相談も同じ窓口で進めることができます。みんホゴは大阪府指定の居住支援法人(登録番号: 大居232)として、自社で確保できる物件を持っており、空室確認や内見の段取りを自社で進められるため、案内までの時間を短くしやすい体制を整えています。
電気・ガス・水道が止まった状態で現在の住まいに住み続けることが難しい場合、新しい住まいへの転居も含めて相談することができます。申請の準備から窓口同行、住まいの相談まで、同じ窓口で進められるため、複数の機関に相談する手間を省くことができます。
よくある質問
電気代を滞納していると生活保護は受けられませんか?
電気代を滞納していても生活保護の申請は可能です。光熱費の滞納は申請の可否に影響しません。むしろ、電気代を払えない状況は生活困窮の証拠となり、保護の必要性を示すものです。福祉事務所では、滞納の有無ではなく、世帯の収入が最低生活費に満たないかどうかを基準に保護の要否を判断します。
電気が止まった状態でも申請できますか?
電気が止まった状態でも生活保護の申請は可能です。大阪市内の福祉事務所では、夏の猛暑期や冬の厳寒期に電気が止まった状態で相談に来られる方も実際におられます。ライフラインが止まった状態では健康や生命に関わる危険があるため、できるだけ早く福祉事務所に相談することが重要です。みんホゴでは、そうした緊急性の高い状況でも、相談から申請同行まで迅速に対応しています。
生活保護が決定されたら滞納分も払えますか?
生活保護が決定されると、毎月の保護費として生活扶助が支給されます。生活扶助には光熱水費が含まれており、支給された保護費の中から電気代・ガス代・水道代を支払うことになります。ただし、保護決定前に発生した滞納分については、原則として保護費からの支払いは想定されていません。滞納分の支払いについては、申請時に福祉事務所のケースワーカーに相談することが大切です。福祉事務所によっては、ライフラインの復旧が生活の維持に必要と判断される場合、一時扶助や他の支援制度の活用を案内することがあります。
まとめ
電気代・ガス代・水道代が払えない状況でも、生活保護の申請は可能です。ライフラインの滞納があっても申請の可否に影響はなく、むしろ生活困窮の証拠となります。停止予告通知が届いた段階、または既に止まってしまった段階で、できるだけ早く福祉事務所に相談することが重要です。
みんホゴでは、電気・ガス・水道が止まった状態での生活保護申請について、相談から書類準備、申請窓口への同行まで無料で対応しています。大阪市・大阪府を中心に、毎日相談を受け付けており、緊急性の高い状況でも迅速に対応します。住まいの相談も同じ窓口で進められるため、複数の機関に相談する手間を省くことができます。
電話やLINEで相談を受け付けていますので、光熱費の支払いに困っている方は、お気軽にご連絡ください。
出典: 厚生労働省「生活保護制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
執筆
みんホゴ編集部
生活保護・住まい支援の相談スタッフ
大阪を中心に生活保護の申請サポートと住まい探しを支援する「みんホゴ」(株式会社APLUS)の編集チーム。現場での相談・申請同行の経験に基づいて記事を執筆しています。
監修
株式会社APLUS(みんホゴ)
大阪府指定 居住支援法人(登録番号:大居232)
大阪府指定の居住支援法人として、生活保護を利用する方の住居確保と申請サポートを行っています。掲載内容は現場での支援実務に基づいて確認しています。
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